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自己破産の管財事件とは?

管財事件ってなに?
どうなると管財事件になるの?

自己破産は「同時廃止」と「管財事件」の2種類があります。

管財事件は同時廃止と比べ「お金と時間」が余計にかかってしまいます。

できれば安く済ませたいですよね。

そこでこの記事では
管財事件とはなにか?
管財事件になる条件・デメリット
について解説していきます。

自分の状況で自己破産できる可能性があるか分かる借金減額診断の活用法もご紹介してます!

※借金とは、元本及び利息等を併せた金額をいいます

この記事で分かること
  • 管財事件とは
  • 管財事件になる確率
  • 自分の状況に合った借金解決策が分かる方法

管財事件とは

自己破産には同時廃止と管財事件の2種類があります。

※裁判所によっては少額管財事件というものもあります。

違いを見てみましょう。

同時廃止管財事件
条件・財産が20万円以下
・現金が33万円未満
・借金の理由がギャンブルや浪費ではない
・財産が20万円以上
・法人代表や個人事業主
・債務額が5000万円以上
・免責不許可事由に関する調査が必要
費用目安約50万円
(裁判所:約1~3万円
弁護士:約50万円)
約100~130万円
(裁判所:約50万円
弁護士:約50~80万円)
手続き期間5~7ヶ月程度8ヶ月~1年程度

管財事件は費用が100万円程度となり同時廃止の倍になります。

手続きにかかる期間も数ヶ月長くなってしまいます。

それだけに同時廃止にしたいと思うのは当たり前のことです。

管財事件になる具体的なケースとしては以下になります。

管財事件になるケース
  • 33万円を超える現金を持っている
  • 20万円以上の財産を持っている場合
    • 預金、保険の解約返戻金、車、不動産など現金以外で
  • 借金の理由が浪費やギャンブル
  • 財産を隠したり、勝手に他人に贈与した
  • 個人事業主か法人代表者

管財事件のデメリットは時間とお金がかかることになります。

同時廃止と管財事件の割合

令和2年度の司法統計では約7割が同時廃止でした。

大半の場合は同時廃止となってますが、一方で約3割は管財事件になっていることになります。

※令和2年度の司法統計:自己破産のうち同時廃止が45,464件、管財事件は20,610件で全体の68.8%が同時廃止による自己破産となってます。[]

誤って管財事件にならないために

弁護士選びを間違えてしまうと同時廃止で進められたものが管財事件になってしまった..といった可能性があります。

その原因は借金問題の経験が豊富かどうかがあります。

そのため弁護士選びで管財事件か同時廃止か変わる可能性もあるのです。

※あくまで最終的な判断は裁判所になります。

自分で優れた弁護士を判断するのも難しいですしハードルが高いです。
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免除・減額できる
可能性があるか調べる方法

ここまで「管財事件」について見てきました。

真剣に検討されている方は
自分のケースは管財事件になるのか?
本当に自己破産できるのか?
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令和4年の司法統計情報では自己破産は2022年で70,602件の手続きが行われました。

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